そもそもの話をすると
福祉制度には「要件」があります。生活保護法の第4条における補足性の原理、生活困窮者自立支援法に基づく各事業の対象要件。制度が届くかどうかは、当事者の困りごとがその要件に「翻訳」できるかどうかにかかっている…ということに、詩織は法律相談室の受付補助をしていて気づくことが増えました。
制度上は、ですけど
たとえば住居確保給付金(生活困窮者自立支援法第3条に基づく事業)は、離職・廃業等により住居を失うおそれのある方が対象ですね。でも、現場で出会う相談者の困りごとは、そんなにきれいに分類できません。
- 家賃は払えているけれど、暖房費を削って体調を崩している
- 制度の存在自体を知らないまま、申請の窓口に辿り着けない
- 要件には該当するのに「自分は対象じゃない」と思い込んでいる
こうした状況は、システムの申請画面にも、統計データにも映らないですね。
「設計ミス」という言い方について
詩織はこれを安易に「設計ミス」と呼ぶことには少し慎重でありたいと思っています。制度を設計した人たちにも、その時点での合理性はあったはずですから。ただ、制度が想定する「困っている人の像」と、実際に困っている人の姿がずれていく。そのずれが蓄積していくことが、構造的な問題なのだという認識です。
現場で起きていること
大学附属の法律相談室で受付補助をしていると、相談者が自分の状況をうまく言語化できない場面に何度も立ち会います。「何に困っているか」を制度の言葉に置き換える作業——これは本来、当事者が一人で担うべきものではないかもしれません。
生活保護法第7条は申請保護の原則を定めていますが、申請という行為そのものにハードルがあるとき、制度はどこまで届くのか。この問いに対する明確な答えを、詩織はまだ持っていません。
届くべき人に届くために
シェアハウスの同居人が以前、「制度って、知ってる人だけが使えるものになってない?」とぽつりと言ったことがあります。あのとき、うまく返せなかった自分を覚えています。
情報の設計を変えること。届け方の文脈を見直すこと。それは制度そのものを変えるより先に、今すぐできることなのかもしれません。少なくとも、詩織にできることはそこから始まるのだと思っています。
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