はじめに——記録という「見えない労働」
そもそもの話をすると、生活保護のケースワーカーが日々どれだけの記録業務を担っているか、制度の外側にいる人にはほとんど見えていないかもしれません。
生活保護法第19条に基づき、福祉事務所のケースワーカーは被保護者の生活状況を継続的に把握する責務を負います。家庭訪問の内容、援助方針の策定、関係機関との連絡調整——これらすべてがケース記録として言語化され、蓄積されていきます。しかしこの記録作業は、支援の「成果」としてはなかなか可視化されにくいですね。
記録が担っている二つの機能
ケースワーク記録には、大きく分けて次の二つの役割があります。
- 行政上の透明性の担保:公費支出である以上、保護の決定・変更・廃止に至る判断過程を文書として残すことは、行政手続法や情報公開制度の要請でもあります
- 支援の連続性の確保:担当者が異動しても、記録があれば次のワーカーが当事者の経緯を理解できます。これは被保護者にとっての安全網でもあるんですね
制度上は、ですけど、この二つは本来両立するはずのものです。ところが現場では、監査対応のための「書かなければならない記録」に追われ、支援の質を高めるための「書きたい記録」に手が回らないという声を耳にします。
不可視性が生む構造的な問題
法律相談室の受付補助をしていて感じることがあります。生活保護に関する相談で「ケースワーカーさんに話したのに、何も変わらなかった」という言葉が出てくるとき、その背景には記録の断絶が潜んでいる場合があるんですね。
当事者が語った困りごとが記録に正確に残っていなければ、組織としての対応につながりません。一方で、ケースワーカー1人あたりの担当世帯数は社会福祉法第16条の標準数(80世帯)を大幅に超えている自治体も少なくない。記録の質を個人の努力に帰すのは、構造の問題を見ないことと同じかもしれません。
「価値ある仕事」として認識されるために
私が考えるのは、次のような視点です。
- 記録業務を「付随的事務」ではなく「専門的実践」として位置づけること。社会福祉士の倫理綱領でも記録は援助の一部とされています
- 記録にかかる時間を業務量として正当に評価する仕組みの整備。人員配置基準の見直しとセットでなければ意味がないですね
- 当事者にとって記録がどう機能しているかを、当事者参加の視点から検証すること
記録は、誰かの生活の一断面を言語化する行為です。その重みを制度設計の側が正面から受け止めない限り、ケースワークの専門性は「見えないまま」に留まり続けるのではないかと思います。
シェアハウスの同居人に「今日何の記事書いてるの」と聞かれて、「記録の話」と答えたら、「記録についての記録ってことだね」と返されました。確かにそうですね。でも、こうして書き残すことにも、小さな意味はあると信じています。
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